報酬の決め方勉強会
参加者特典
- セミナーの中で使用したレジュメ
- 人事問題分析シート
給与を増やさないと社員の採用、定着は難しいと言われるなか、「給与をいくら払うのか」「どのように払っていくのか」は重要な課題です。経済産業省の調べでは55%以上の中小企業で人事評価制度や給与・賞与の基準がありません。その結果、余計な手当を支払っている会社もあります。ただ、高い給与だけを目的にした人は、定着しません。
社員のモチベーションアップにつなげるためにも、何をどう払っていくのか? を明確にしたうえで、社員が自分たちで給与を増やそうと自走するように、総報酬で決めることが大切です。そこで、会社も損しない・社員も喜ぶ、というテーマで、報酬の決め方と活かし方について解説する勉強会を開催いたします。
開催日程
●月●日(●)●:00~●~
●月●日(●)●:00~●~
開催方法
オンライン(zoom)
参加費
- 4000円(税込み)/1人
- 1社2名まで
賃上げ5%アップが既定路線のように言われているなか、社員に支払うのは給与だけだと思っていませんか?
社員に支払うものには、非金銭的報酬を含む、総報酬で考えることです。
こんなお悩みをお持ちの経営者、人事責任者向けのセミナーです
✓ 給与を増やしても、社員のモチベーションが上がらない
✓ 期待していた社員が辞めてしまった
✓ 給与と社員の成長の乖離が広がっている
多くの会社が、給与を上げないと社員は辞めていくと言いますが、それは、間違いではありませんが、それがすべてではありません。
なぜなら、お金が主目的の場合、給与を増やしても、もっと高い金額を提示されると、そちらに転職してしまいます。
お金では
でも、みんながそうではありません。
では、どうして転職理由の第1位が「給与が低い」になるかと言えば
- 賃金が上がる仕組みがわからない
- 成長を実感できない
というような不満や将来への不安が根底にあって、それを言語化すると、ひとまとめにして、「処遇」が離職理由として挙がってきてしまいます。
採用から定着までがワンセットの「人材確保」で考えると、入社した後、定着のためには処遇の改善は、もちろん必要ですが、賃金という直接的な報酬以外の『間接報酬』についても並行して取り組んで、『総報酬』という視点で見ることが大切です。
このセミナーでは、給与の上手な決め方を知っていただき社員が安心してこの会社で成長してもらう方法をご紹介します。
セミナーでお伝えする内容
【1】 給与の決め方が社員に説明できれば経営者への信頼度が増す
給与が高い会社が働きたい会社とは限らない
【2】 自社の基本給、手当の“ 効果を上げる ”支給の仕方
- 経営目標達成のための資金配分
- 防衛的賃上げから攻めの賃上げへ
【3】 非金銭的報酬を活かそう
転職理由の給与以外をつぶす
【4】 成長を実感できる会社に人は定着する
成長し続けながら成果を出すしくみのご紹介
【ワーク】社員が辞めない組織づくり(ゲーム)
※参加人数によってはワークは省略することがあります。
開催日程
●月●日(●)●:00~●~
●月●日(●)●:00~●~
開催方法
オンライン(zoom)
参加費
- 4000円(税込み)
- 1社2名まで
ご参加いただいた方の声
EC南部コーポレーション株式会社
代表取締役 菅原 正聡様
自分がやろうとしていることの答え合わせがしたくて、申込みました。
その結果、間違っていないことがわかっただけでなく、賃金や賞与だけでなく、もっと非金銭的報酬にも目を向けるというところが印象に残りました。
今後は、お金の額だけではない報酬にも目を向けて、まずは一対一面接が活発でない部に働きかけたいと思います。
株式会社こどもの館
代表取締役 宮川 忠雄様
セミナーの案内を見て、非金銭的報酬という言葉がひっかかり、参加しようと思いました。
セミナーでは最後に紹介された「OKR」の可視化が印象に残りました。
参加して、社内コミュニケーション強化への意欲が湧いてきたので、早速実行したいと思います。
講師プロフィール
社会保険労務士 鈴木早苗
鈴木社会保険労務士事務所 代表
1961年大阪生まれ
先代社長が可視化しなかった評価基準や賃金の決め方を可視化して、社員が納得できる仕組みに落とし込む専門家。開業当時から一貫して社会保険労務士という「人に関する唯一の国家資格」の専門家として、業績と社員の成長に貢献できる人事評価制度の導入支援、労務相談顧問として従業員数名の商社から数百名の製造業や医療機関等、幅広い業種の支援をしている。
現在は、人の成長と定着を推し進めて、社内の立場や価値観の違いによるコミュニケーションギャップや危機感のズレを小さくして、組織として成果を出すことにも取り組んでいる。
規約
送信いただいたお客様の個人情報は、当事務所で責任をもって管理させていただきます。
当事務所個人情報保護方針(プライバシーポリシー)につきましては、こちら(該当ページをリンク)をご覧ください。
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