施行前から取り組むパートタイム・有期雇用労働法

第558号

さて、今日は引き続き
2020年4月施行の
パートタイム・有期雇用労働法
について、今から、施行前に
何に取り組んでいけばよいか?
を、お伝えしていきます。

参考資料は
「パートタイム・有期雇用労働法
対応のための取組手順書」です。
https://www.mhlw.go.jp/content/000467476.pdf

手順1.労働者の雇用形態を確認する

短時間労働者や有期 雇用労働者を雇用
しているかどうかを見る

手順2.待遇の状況を確認

手順3.待遇に違いがある場合、違いを
設けている理由を確認

例-「手当について」

正社員に対して支給されている手当を
すべて書き出し、短時間労働者・有期雇用
労働者への支給の違いについて 洗い出して
みる。
その後、賞与、基本給、福利厚生というように
個別に見ていきます。

手順4.手順2と3で、待遇に違いがあった
場合、その違いが「不合理ではない」ことを
説明できるように整理しておく。

説明できる資料としては
前回ご紹介した説明書モデル様式を
使うこともできます。

まず、ここまでは、事前に対応しておきたいものです。

そのうえで、
手順5.「法違反」が疑われる状況があれば
そこからの早期の脱却を目指す

短時間労働者・有期雇用労働者と、
正社員との待遇の違いが、
「不合理ではない」状態に改善します。

手順6.実際に改善計画を立てて取り組む

場合によっては、不利益変更をしなければ
ならない場合もでてきますが、その際は
原則として、労働者全員の合意が必要に
なります。

<ご参考>
労働契約法第9条
パートタイム・有期雇用労働法の施行日は
2020年4月1日(中小企業は2021年)です。

もうあまり時間はありません。
このブログをきっかけに、
対応を検討していただければと
思います。

お読みいただき、ありがとうございました。

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