詳細な労働条件は個別の労働契約書により定めるということ

第441号

パートの就業規則では、しばしばこの
「各人の詳細な労働条件は個別の労働契約書
により定める」という言葉を見かけることがあります。

パートの方は、それぞれ就業時間が
違っていたりで、列挙して記載すること
が難しいときに、このような表現をします。

個別の~というのは、個別交渉のことを
指します。
これは、見えないところでのやりとりという
ことになります。

それぞれのパートの状況に応じて
少しずつ契約内容は違ったりします。

 

正社員が9:00スタートだとすると
9:30スタートや10:00スタートの
パートがいたりします。

確かに臨機応変、パートにとって
都合が良いように見えますが、
場合によっては不公平に
なってしまいます。

 

なにより、同一労働同一賃金と謳われると、
個別の労働契約というよりは、就業規則を当然作り、
人事制度を作ることが一番スッキリと
正社員とパートを区別することができます。

賃金を決定するのに使用する「賃金表」

極力同じ賃金表で管理しましょう。

と言って、これまでは
会社で持つ賃金表の数は

正社員とパートで2つの賃金表
総合職と一般職という2つの賃金表

と、言うような考え方をしてきました。

でも、これからは、働き方の数だけ
賃金表があってもいいのかもしれません。

賃金表の数の分だけ、
社員の会社への信頼感が増します。

就業時間や賃金を個別に交渉することから
自分の働き方に合った賃金表を選ぶ時代へ
変わっていくのが、わかりやすい。

これが、普通の考え方として浸透していくかもしれません。

お読みいただき、ありがとうございました。

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