第412号
数年前から厚生労働省では、
賃金等請求権の消滅時効を
現行2年から5年に延長すべき、
という方向で議論が続けられてきました。
これは、令和2年4月から施行する
改正民法が5年に改正されることに、
合わせる方向で議論されているものです。
5年になるということは、企業にとって
どういう影響があるでしょう。
それは、未払い残業代の請求が
5年前までさかのぼれるということ。
2年でも、会社の決算数字を赤字に
転落させかねない影響があるというのに
5年となると、影響はますます大きくなるでしょう。
まさに、経営問題です。
未払い賃金の存在はあり得ない。というより
残業自体が難しいということに、
ますますなっていくのでしょう。
働き方改革といえば
「長時間労働の削減」と、今でも言われていますが、
その考え方はますます加速することでしょう。
これは働き方改革として、
進む方向はあっているのでしょうか。
厚生労働省は、「働き方改革のヒント」を作って、
・有給休暇への対応
・長時間労働是正への対応
・同一労働同一賃金への対応
この好事例を挙げています。
でも、ここに挙げられているのは手段であって
働き方改革の目的ではありません。
不満の解消にはなるでしょうが、
「魅力ある職場づくりや社員育成」
いかに働きがいのある職場を作ることができるか
これが目的です。
会社の課題を解決する以前に
まず目指すゴールを示し、
それに到達するために課題を解決する。
課題解決をいわば手段とするくらいでないと
改革は成功しません。
働き方改革がうまくいくためには
「働きやすさ」と「働きがい」の絶妙なバランスです。
人によって働きがいは違うからこそ、
まずは共通の価値観を示して、
働きやすさを整えていくことです。
その結果、長時間労働がなくなります。
”結果は、あとからついてくる” です。
お読みいただき、ありがとうございました。
このブログを編集して、
メルマガでお届けしています。
ご希望の方は、
下記フォームよりご登録ください。