第664号鈴木早苗ブログ
私事ですが、誕生日を無事に
迎えることができました。
ありがたいことです。
来年は年女で、昔なら、
リタイアの年齢なんですが、
今はまだまだ働き盛りの
年齢に入れられて(?)
しまっています。
国も、「まだ働きなさい」
という方針のようですし。
周りの方を見回しても
老け込んではいられません。
こんなところにも、
世間の価値観の変化ですね。
最高裁の判決が続きました。
・大阪医科薬科大学事件
・メトロコマース事件
・日本郵便{東京、大阪、福岡(佐賀)}事件
日本郵便事件 判決全文(東京)https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/772/089772_hanrei.pdf
新聞などで
3つを表にして並べられると
・賞与、退職金の格差は「不合理でない」
・各種手当の格差は「不合理」
と、覚えてしまいたくなりますが
それでは、対応を誤ってしまいます。
そのことは、前回のブログでもお伝えしたとおりです。
https://www.suzukey-stone.com/2020/10/15/663/
賞与、退職金は金額が大きく
手当はそれほどでもないから
このような判断がされた
という判決への見解もありますが、
中小企業では、賞与、退職金の
ない会社もあり、決して影響が
小さいとは言えません。
手当については、以前
最高裁判決が出た
ハマキョウレックス事件でも
住宅手当の不支給は
不合理ではない
と認定されたので、
すべて手当が不合理とされる
と言えないことは明らかです。
「こういう目的で払っている」
という定義などを
規定にも明記していて
手当は、支給目的が
比較的明確なことから、
「職務内容等の各事情を
個別に判断すると、
不合理という判断が
出やすい」
という識者の見解から考えると、
自社の手当については
吟味し、見直しも
必要だと思います。
仕事柄、賃金規程を
見せていただく機会が
多いのですが、
支払っているのに、
手当の記載がない
手当の名称だけが
書かれていて、
目的も金額も記載がない
こういうことがよくあります。
「ちゃんと払っているからいい」
ではなくて、
・規程と実態が合っているか
・その支給対象、目的は
「同一労働同一賃金」の流れに沿っているか
この視点で、確認していきましょう。
手当は、
基本給を上げたくない
(賞与や退職金に連動している)ことから、
本来、基本給の昇給として
扱う金額も
手当として支給
している傾向があります。
そのせいか、
支給目的と名称が
不一致な手当も
少なくありません。
果たして今の世の中に
その手当は妥当か?
社員に説明できるか?
という視点も必要ですね。
2018年の最高裁判決で
賃金総額の比較だけではなく
賃金項目の趣旨を個別に
考慮して不合理かどうかを判断すべき
という基準を示しました。
この機会に、
自社の賃金規程に、
目を通してみてください。
お読みいただき、ありがとうございました。
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お読みいただき、ありがとうございました。
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