10月13日最高裁判決と同一労働同一賃金

第663号鈴木早苗ブログ

10月13日に
非正規労働者と正社員の
待遇格差をめぐって争われた
最高裁判決が出ました。

同一労働同一賃金のこれからに
大きな影響を及ぼすということで
注目されていました。

判決内容を分析して、今後
労働争議とならないように
対応しておきましょう。
と言うだけでは、不十分です。

リスク回避だけなら
「面倒だなぁ、でもしょうがない」

という話ですが

同一労働同一賃金対応を
会社の業績向上に
つなげられるように
どう、取り組むか、

そう考えならば、
対応する優先度は上がる
というものです。

同一労働同一賃金も
働き方改革の一環ですから。

今日のブログでは、
どういう対応(準備)が
必要なのか、まず
ここをお話しします。

《今回の2つの最高裁判決について》
いずれも非正規雇用の人が、
正規雇用の人と同じ賞与、退職金が
支払われないのは不当だと訴えたもの

1.大阪医科薬科大学事件
約2年間フルタイムで勤務した
元アルバイト職員の女性が起こした訴訟
<主に賞与の不支給について>

2.メトロコマース事件
駅売店で約10年間働いた元
契約社員の女性2人が起こした訴訟
<主に退職金の不支給について>

1.大阪医科薬科大学事件 判決全文
参考
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/768/089768_hanrei.pdf

2.メトロコマース事件 判決全文
参考
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/089767_hanrei.pdf

最高裁の決定は
いずれも一定額を支払うべきだ
としていた二審の判決を翻し

不支給を
「不合理とまでは言えない」
と判断しました。

2つの判決を見聞きして
「非正規には賞与や退職金を
払わなくて良い」
と理解するのは、早計です。

大阪医科薬科大学事件判決では
裁判長が

今回は不合理とは言えずと
判断したけれど、
「違法と判断することも
ありうるとし、ケースごとに
検討すべきだ」と、述べ

メトロコマース事件判決では、
裁判官のひとりが

「正規と非正規の業務の間には
大きな差はない」と、反対意見を
述べています。

最高裁の判断がすべてに
適用されるということでなく

非正規社員に正社員と近い
業務を担わせれば、
訴訟で不合理と認定される
可能性はある、

と考えておくのが賢明です。

現に、15日に、もうひとつの最高裁判決が
出ましたが、(日本郵便事件)

その判決は、契約社員の待遇格差は
「不合理」という決定でした。

今回、最高裁が細かく見ていったのは、

『パートタイム・有期雇用労働法』
第8条(不合理な待遇差の禁止)
1)職務内容※ 2)職務内容・配置の変更範囲
3)その他の事情の内容を考慮して
不合理な待遇差を禁止
※職務内容とは、業務の内容+責任の程度をいいます。

■判決を受けて会社がやるべきことは

1-正規、非正規について
上記の3点を明確に区分できるか

2-求められれば、待遇の違いについて説明する義務を果たす
『パートタイム・有期雇用労働法』
第14条第1項第2項(事業主が講ずる措置の内容等の説明)より

参考チラシ 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/000473038.pdf

特に、説明する義務を果たす
という点がポイントです。

単に「パートだから」
「求める役割や責任が異なるため」

これら、主観的、抽象的な理由では、
待遇の違いの説明にはなりません。

人事制度があるから、というだけでは
安心材料にはなりません。

今回の事件を見ても
説明の重要性は重い、
と感じます。

正社員、非正規ではなく、
多様な働き方のひとつとして
とらえられるかが、
ポイントだと思っています。

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