同一労働同一賃金と評価制度(1)

第555号

今、人事制度を作る会社が増えています。
そのきっかけは何だったのでしょうか?

平成30(2018)年7月6日雇用対策法が
「労働政策の総合的な推進並びに
労働者の雇用の安定及び職業生活の
充実等に関する法律」へと改正されました。

長い法律名に変わったのですが、略して
「労働施策総合推進法」

この改正は、働き方改革を推進するために
行われたものです。

新法の第一条——————————————————-
この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに労働生産性の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。
—————————————————————————

そしてこの名称変更とともに
追加された条文が

————————————————————————-
労働者は、職務の内容及び職務に必要な能力、経験その他の職務遂行上必要な事項の内容が明らかにされ、並びにこれらに即した評価方法により能力等を公正に評価され、当該評価に基づく処遇を受けることその他の適切な処遇を確保するための措置が効果的に実施されることにより、その職業の安定が図られるように配慮されるものとする(第3条2項)————————————————

よって、現在、
正社員とパートタイム労働者・有期雇用
労働者間における均等、均衡待遇の明記
(同一労働同一賃金)が言われていますが、
その前に労働者すべてにおいて、明確な
評価方法の労働者への提示が求められて
いるというわけです。

2018年、それに反応して、
人事制度がない会社が、
まず導入に踏み切りました。

そして、2020年4月
「パートタイム・有期雇用労働法」の
改正に伴い、以下の対応を迫られることから

1.不合理な待遇差の禁止
同一企業内において、正社員とパートタイム
労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や
賞与などあらゆる待遇について不合理な待遇差
を設けることが禁止されます。

2.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
パートタイム労働者・有期雇用労働者は、
正社員との待遇差の内容や理由などについて、
事業主に対して説明を求めることができる
ようになります。

事業主は、パートタイム労働者・有期雇用
労働者から求めがあった場合は、説明を
しなければなりません。

3.「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に
関する説明」についても、行政ADRの対象
となります。

  ※行政ADRとは事業主と労働者との間の
紛争を、裁判をせずに解決する手続きの
ことをいいます。

人事評価制度は企業の規模に関わらず
導入が必須となったわけです。

以前のブログで
「均等待遇」「均衡待遇」について
書いています。


正社員、パートタイム労働者・有期雇用
労働者間の不合理な待遇差がないことを
説明するためには

行政が職務評価を用いた点検・検討を
支援していることから、総じて人事評価制度
(と、同等のもの)の導入が必須と考えています。

本日のブログの参考資料
厚生労働省 パート・有期労働ポータルサイト
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/reform/

次回は、労働者に対する
待遇に関する説明義務という
視点から、何をどう整備すれば
よいかを書いていきたいと思います。

お読みいただき、ありがとうございました。

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人事評価制度ってどんなもの?
という方は、弊事務所のこちらを参考に
ご覧ください。
https://www.suzukey-stone.com/knowhow/knowhow04/ ────────────────────────

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